相続・贈与のお客様へ
慣れない相続税申告・相続手続きを、経験豊富な当事務所にご依頼しませんか。
相続税は、法人税、所得税と比べ、高度な専門的知識と多くの経験が必要な税目であると言われています。
それは、財産の評価方法、特例の適用の有無、その他の些細なことで、相続税の納税金額が、何千万円、何億円と変わってしまうことがあるからです。
一般的な税理士の相続税申告件数は、
被相続人の数48,016人 + 登録税理士の数71,177人 = 約0.67件 (平成20年・国税局調べ) (平成20年・日本税理士会連合会調べ)
となり、1年間の相続税申告件数が0件である税理士が多くいることが分かります。
当事務所の代表税理士である中西は、毎年数十件の相続税申告に携わってきた経験があります。
そして、大規模・特殊な相続税申告を得意としているため、様々な相続案件に柔軟に対応することを可能としております。
既に、法人税や所得税について、懇意にしている顧問税理士の方がいる場合でも、相続税だけは、相続税の申告経験が多い税理士にご依頼いただくことが、無駄な相続税を支払わないためにも必要だと考えます。(詳細は、相続税還付業務をご参照ください。)
相続手続きをスムーズに進め、かつ、適正な相続税の申告を行うためにも、まずは当事務所にご相談いただき、本当に相続税に強い税理士かどうかを、お客様ご自身の目でご判断ください。
ご判断いただいた上で、当事務所にご依頼いただければ幸いです。
相続税申告・名義変更業務(ご相続発生後)
当事務所では、ご相続が発生した場合、次の区分に応じて、サービス提供しております。
お客様がどの区分に該当するかは、当事務所が無料で判定させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
(A)相続税の課税価格が相続税の基礎控除以下の方
(名義変更プラン)
相続税の申告は必要ありません。
相続財産について、相続人全員で協議を行い、または遺言書に従い、それぞれの財産の取得者を決定します。
また、その協議した内容、または遺言書の内容に従い、不動産、銀行、証券会社などの名義変更が必要となります。
当事務所では、相続財産の調査から、名義変更までをサポートします。
(B)小規模宅地等の特例により、相続税の課税価格が相続税の基礎控除以下となる方
(特例適用0円プラン)
相続税の申告は必要となりますが、相続税を納める必要はありません。
小規模宅地等の特例は、申告を行うことで適用を受けることが出来ます。
当事務所では、特例適用の要件を満たすための書類整備、明細書の作成を行った上で、相続税の申告を行います。
(C)相続税の課税価格が相続税の基礎控除を超える方
(しっかり申告プラン)
相続税の申告が必要となり、相続税を納付する必要があります。
相続財産について、法令や通達で認められている評価減と特例を最大限に適用し、状況によっては、法令や通達以外である不動産鑑定などを採用し、総合的に相続税の節税を図ります。
相続財産の評価をどれだけ減額することが出来るかが、税理士の腕の見せ所であり、相続申告経験が多い税理士と不慣れな税理士では、ここに大きな差が出てしてしまうと考えます。
財産の分割についても、その当該申告だけの短期的なアドバイスではなく、ご遺族の方の今後の生活設計や2次相続時の相続税を十分に考慮し、長期的な視野に基づいた分割方法のアドバイスを致します。
相続税の納税金額は、一般的に高額になることケースが多くあります。
納税資金が不足している場合には、不動産の売却、金融機関からのお借り入れ、延納、物納などをご提案し、実際に実行するまでをお手伝い致します。
※相続税の基礎控除額は
5千万円+1千万円×法定相続人の数(平成23年3月31日以前相続開始)
3千万円+6百万円×法定相続人の数(平成23年4月1日以降相続開始) となります。
相続税試算・相続対策業務(ご相続発生前)
現状での相続税を試算し、把握することで、有効な相続対策の実行を可能にします。
当事務所では、相続税の試算のご報告と共に、その試算に基づく相続対策を、ご提案を行います。
相続対策は、ご相続前に行うことが、最も効果的であり、その相続対策の実行により、相続税の節税や納税資金の確保、相続人同士が争うことない円満な相続にすることを可能にします。
ご家族の将来の安心のために、一度相続税の試算をされることをお勧めします。
一般的な相続対策としては、具体的には、次のことが挙げられます。
項目 | 内容 |
節税対策 |
|
分割対策 |
|
納税対策 |
|
相続税還付業務(相続税申告後・完全成功報酬)
相続税は、法人税、所得税と比べ、高度な専門的知識、多くの経験が必要な税目です。些細な計算誤りや適用洩れにより、無駄に何千万円、何億円といった相続税が払いすぎとなっているケースが、多々見受けられます。
実際、当事務所の代表税理士である中西は、他の税理士が作成した申告書の内容を精査、評価の見直しを行い、税務署と折衝することで、数千万円の相続税をお客様へ取り戻した実績が何度もあります。
過去5年間の間に相続税の申告された方で、特に次に該当する方は、還付される可能性がとても高いです。
項目 | 内容 |
土地 |
|
債務 |
|
その他 |
|
なお、当事務所への報酬は、お客様へ相続税が還付された場合のみ請求させていただく、完全成功報酬制とさせていただいております。
相続税のセカンドオピニオンとして、当事務所にお気軽にご相談下さい。
贈与税申告業務
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2つの申告方式があり、一定の要件を満たす場合には、相続時精算課税を選択出来ます。
お客様の状況に合わせて、ベストな選択のお手伝いをさせていただいております。
住宅を取得するための資金の贈与、配偶者の方への居住用不動産の贈与など、一定の要件を満たす場合には、贈与税の特例が適用でき、贈与税の負担なしで、財産の移転をすることが出来ます。
多額の預貯金、不動産などの贈与をご検討されている場合には、贈与の実行前に当事務所へお気軽にご相談下さい。