個人

納税者及びその家族が支払った医療費を支払った場合適用できる所得控除のこと
住宅ローン等を利用して、住宅を新築、購入、増改築した場合にその借入金の年末残高に一定の割合を乗じた金額を控除できる税額控除のこと
1

初回相談無料

042-544-0464(平日 AM9:00 ~PM5:00)

メールフォームはこちら

相続・贈与

  • 相続税申告・名義変更業務
  • 相続税試算・相続対策業務
  • 相続税還付業務
  • 贈与税申告業務
対応エリア
立川市、八王子市、昭島市、青梅市、
福生市、あきる野市、羽村市、武蔵村山市、
日野市、瑞穂町、その他東京都
埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県