平成23年度税制改正(相続税)

みなさん、こんにちは。

昭島市・よつば事務所の代表税理士・中西睦です。

 

平成23年度の税制改正では、

平成23年4月1日以後に開始する相続について、

下記の内容が改正され、大幅な相続税の増税が予定されております。

※震災の影響により、成立されておらず、改正時期は未定となっております。 

 

1、相続税の基礎控除額の引き下げ(増税)

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正)3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

2、相続税率の引き上げ(増税)

 (現行)        

課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
10,000万円以下 30% 700万円
30,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円超 50% 4,700万円

(改正)

課税標準 税率 控除額
1,000万円以下                 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 25% 200万円
10,000万円以下 30% 700万円
20,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円以下 45% 2,700万円
60,000万円以下 50% 4,200万円
60,000万円超 55% 7,200万円

 

3、死亡保険金の非課税金額の引き下げ(増税)

(現行)500万円×法定相続人の数(制限なし)

(改正)500万円×未成年者・障害者・生計一である法定相続人の数 

 

4、未成年者、障害者の税額控除の拡大(減税) 

(現行)6万円(特別障害者は12万円)×未成年者は20歳、障害者は70歳に達するまでの年数

(改正)10万円(特別障害者は20万円)×未成年者は20歳、障害者は70歳に達するまでの年数

 

先日、相続税の試算をご依頼いただきましたお客様に、

現行と改正後の相続税額の違いをご報告したところ、

その影響金額の大きさに大変驚かれておりました。

 

事前に試算を行っておくことで、

・相続税の節税

・納税資金確保

・円満な相続の実現のための分割

の対策を行うことを可能とします。

 

相続税のことでお困りのことがありましたら、

お気軽に当事務所へご相談ください。 

(初回のご相談は無料です。)

初回相談無料

042-544-0464(平日 AM9:00 ~PM5:00)

メールフォームはこちら

相続・贈与

  • 相続税申告・名義変更業務
  • 相続税試算・相続対策業務
  • 相続税還付業務
  • 贈与税申告業務
対応エリア
立川市、八王子市、昭島市、青梅市、
福生市、あきる野市、羽村市、武蔵村山市、
日野市、瑞穂町、その他東京都
埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県