みなさん、こんにちは。
昭島市・よつば事務所の代表税理士・中西睦です。
平成23年度の税制改正では、
平成23年4月1日以後に開始する相続について、
下記の内容が改正され、大幅な相続税の増税が予定されております。
※震災の影響により、成立されておらず、改正時期は未定となっております。
1、相続税の基礎控除額の引き下げ(増税)
(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正)3,000万円+600万円×法定相続人の数
2、相続税率の引き上げ(増税)
(現行)
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
30,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円超 | 50% | 4,700万円 |
(改正)
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 25% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
3、死亡保険金の非課税金額の引き下げ(増税)
(現行)500万円×法定相続人の数(制限なし)
(改正)500万円×未成年者・障害者・生計一である法定相続人の数
4、未成年者、障害者の税額控除の拡大(減税)
(現行)6万円(特別障害者は12万円)×未成年者は20歳、障害者は70歳に達するまでの年数
(改正)10万円(特別障害者は20万円)×未成年者は20歳、障害者は70歳に達するまでの年数
先日、相続税の試算をご依頼いただきましたお客様に、
現行と改正後の相続税額の違いをご報告したところ、
その影響金額の大きさに大変驚かれておりました。
事前に試算を行っておくことで、
・相続税の節税
・納税資金確保
・円満な相続の実現のための分割
の対策を行うことを可能とします。
相続税のことでお困りのことがありましたら、
お気軽に当事務所へご相談ください。
(初回のご相談は無料です。)